1947-12-03 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第46号
非戰災者特別税に関する陳情は、本税が終戰後三年間の経済状態の変化により納税負担能力公正の原則を欠き、且つ財産税と二重課税であるから担税能力ある層を税源とされたいとの趣旨でありまして、右三陳情は同一趣旨で戰殘軍人遺家族に対しては非戰災者特別税課税外対象とされたいとの内容でありますが、本税はすでに國会において議決されたのでありますから、これを会議に附するを要しないものと認めたのであります。
非戰災者特別税に関する陳情は、本税が終戰後三年間の経済状態の変化により納税負担能力公正の原則を欠き、且つ財産税と二重課税であるから担税能力ある層を税源とされたいとの趣旨でありまして、右三陳情は同一趣旨で戰殘軍人遺家族に対しては非戰災者特別税課税外対象とされたいとの内容でありますが、本税はすでに國会において議決されたのでありますから、これを会議に附するを要しないものと認めたのであります。
近く國会に非戰災者特別税実施に関する法律案が上程される由であるが、これら遺家族は、最も深刻な打撃を受けた戰災者なることを考慮されて非戰災者特別税課税外対象者として特別の措置を講ぜられたいとの陳情。